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青森歯科医療専門学校
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専門実践教育訓練給付制度

「専門実践教育訓練」指定講座

本校の歯科衛生士科は、厚生労働大臣指定の「専門実践教育訓練」指定講座です。

専門実践教育訓練給付制度とは、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部(上限あり)をハローワークから支給するという制度です。

 

【支給対象者】

受講開始日までに、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方

※教育訓練給付金を2回目以降として受給する場合は、前回受講開始日から次の受講開始日前までの間に2年以上もしくは3年以上雇用保険の被保険者期間を有している方

 

【支給額】

①専門実践教育訓練の受講中

 受講者が支払った教育訓練費の50%(年間40万円を上限)

②専門実践教育訓練終了後、資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に

 被保険者として雇用された場合

 受講者が支払った教育訓練経費の20%を追加支給(年間16万円を上限)

 


●歯科衛生士科(3年制):最大支給154万円

 

※支給要件詳細は、居住地管轄のハローワークにご相談ください。

※ハローワークでの手続きは、入学1カ月前(2月末)までには行う必要がありますので、ご注意ください。

 

厚生労働省「教育訓練給付制度」

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